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北海道ユニセフ協会について

北海道ユニセフ協会は、公益財団法人日本ユニセフ協会と協力協定を結ぶ道内唯一の団体として、ユニセフの広報・募金・学習支援などを行っています。

◆ 北海道ユニセフ協会の紹介

昭和52年、ベトナム戦争直後のベトナムは異常な水害に見舞われました。ベトナム生活協同組合連合会は、世界の生協に救援を呼びかけました。日本生協連合会は、ただちに日本の多くの生協に呼びかけ、コープさっぽろもいちはやく取り組みをはじめました。それを機に、世界の子どもたちを支援するユニセフを応援する活動が生協組合員の手によって始まったのです。

昭和56年、ユニセフ募金北海道事務局が開設され、生協関係のみならず全道の各地から募金が届くようになり、(財)日本ユニセフ協会北海道支部設立へと動き出しました。

平成6年2月、多くの市民の願いをもとに北海道支部は設立されました。会長は北川日出治(北海道新聞社元社長)がつとめ、そのほか北海道で活躍される各界の代表の方々に理事・監事・評議員などをお引き受けいただき、北海道支部をご支援いただいておりました。

2011年4月1日より「財団法人日本ユニセフ協会北海道支部」は、「公益財団法人日本ユニセフ協会協定地域組織 北海道ユニセフ協会」へと生まれ変わりました。
これはご承知の通り、国の構造改革の一環として財団法人等の適正化が取り上げられた結果、2008年12月1日に新法が施行され、従来の財団法人は5年以内に一般財団法人又は公益財団法人への移行が必要となったわけです。そして2009年2月、日本ユニセフ協会第286回理事会は、新法のもとで「公益財団法人」化を目指すことを決定し、作業が進められてまいりました。その際問題になりましたのは、新法に基づき従来の支部形態を維持すると、各支部では理事会・評議員会等各支部での独自の運営形態がとれなくなるということでした。したがいまして、全国の支部は基本的に協会から独立した「任意団体」の形態に移行し、従来通りの運営を維持することといたしました。私ども北海道支部も2010年4月に開催されました理事会・評議員会においてその移行方針を確定し、この一年間準備を進めて参りました。

2011年4月1日より新たに「公益財団法人日本ユニセフ協会」が発足し、これに伴い、同時に私どもも「北海道ユニセフ協会」として発足したものであります。新組織には従来の支部の理事・評議員もそのまま移行しており、名称は変わりましたが、実質的には従来の支部と何ら変化はありません。ただ、独立組織となったため、従来協会会員は支部会員でもあったわけですが、今後は「北海道ユニセフ協会」の会員ではなくなります。新たにお入りいただく必要があり、これは別ページに規約を掲載しておりますので、新たに「会友」としてご登録いただけますよう切にお願い申し上げる次第です。また、協会との関係で従来と全く変化はないことを表すため、表記上「公益財団法人日本ユニセフ協会協定地域組織」という冠を「北海道ユニセフ協会」の前につけて呼称としていきたいと存じます。

北海道ユニセフ協会ではボランティアの方々の協力を得て、道内各地でユニセフコーナーの設置、パネル展、学習会、講演会、ハンド・イン・ハンド募金、ユニセフカードの紹介などさまざまなユニセフ支援活動を行っています。

北海道ユニセフ協会の活動についての詳細はこのホームページをごらんいただき、ご質問・ご要望などございましたら事務局へお問い合わせください。またボランティア活動に関心のある方、ユニセフに協力してみたい方もぜひご連絡ください。

 

◆ 組織図

組織図

 

◆ 北海道ユニセフ協会規約

 

公益財団法人日本ユニセフ協会協定地域組織

北海道ユニセフ協会規約

  前 文

北海道ユニセフ協会は、(財)日本ユニセフ協会が公益財団法人日本ユニセフ協会になったことを受けて、(財)日本ユニセフ協会北海道支部を継承する形で設立されるものである。

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、北海道ユニセフ協会と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を北海道札幌市西区発寒11-5-10-1に置く。

2 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目 的)

第3条 本会は、公益財団法人日本ユニセフ協会(「日本ユニセフ協会」)との協力協定に基づき、

北海道において、日本ユニセフ協会の定款目的を実現することを目的とする。

(活 動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1) ユニセフのための広報・啓発活動

(2) ユニセフへの協力(募金)活動

(3) その他日本ユニセフ協会の定款目的を実現するために必要な諸活動

第2章 運 営

(会の構成)

第5条 本会は、第6条の役員、第13条の評議員及び第15条の顧問・相談役、第21条の会友を以て構成される。

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。任期は2年とし、再任を妨げない。補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

(1) 理事 20名以内

(2) 監事 2名以内

(選 任)

第7条 理事及び監事は、評議員会において選任し、理事の中から互選で次の役職者を選任する。

(1) 会長理事  1名

(2) 副会長理事 2名以内

(3) 専務理事  1名

(4) 常務理事  若干名

(職 務)

第8条 会長理事は本会を代表し会務を総理する。

2 副会長理事は会長理事を補佐し、会長理事に事故あるときにはその職務を代行する。

3 専務理事は会長理事の意を受けて本会の業務を掌握し

会長理事及び副会長理事に事故あるときにはその職務を代行する。

4 常務理事は理事会の議決に基づき必要に応じ本会の業務を処理する。

5 理事は理事会を構成し、本会の業務を議決し、執行する。

6 監事は本会の会計及び業務執行状況を監査する。

第3章 理事会

(権 能)

第9条 会長理事は毎年2回以上理事会を開催し、この規約に定めるもののほか、以下の事項について決議し、理事会の議長として理事会を運営する。

(1) 本会の事業計画と予算案

(2) 本会の事業報告と決算

(3) その他本会の業務に関する重要事項

(定足数)

第10条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)

第11条 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委 任)

第12条 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

第4章 評議員会及び顧問・相談役

(評議員)

第13条 本会は評議員30名以上50名以内を置く。

2 評議員は理事会で選出し、会長理事がこれを委嘱する。

3 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠または増員により選出された評議員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

(評議員会)

第14条 評議員会は毎年1回以上開催する。

2 評議員会は、会長理事の諮問に応じ、必要な事項について審議し助言する。

3 評議員会には第10条、第11条、第12条の規定を準用する。

4 評議員会の議長は評議員会において互選する。

(顧問・相談役)

第15条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問・相談役は理事会が推薦し、会長理事が委嘱する。

第5章 財産及び会計

(財産の管理)

第16条 本会の財産は会長理事が管理し、その方法は理事会の議決を経て会長理事が別に定める。

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、移行年を除き、毎年1月1日から12月31日までとする。

(事務局)

第18条 本会の事務を処理するために事務局を設け、理事会の議決を経て事務局長及び所要の事務局員を置くほか、積極的にボランティアの参加を得るものとする。

第6章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第19条 この規約は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。

(解 散)

第20条 本会は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て解散することができ、残余財産については日本ユニセフ協会に寄付するものとする。

第7章 会 友

(会 友)

第21条 本会の趣旨に賛同し、後援する個人または団体を会友にすることができる。

2 会友は、本会の運営に関し何らの権利及び義務を有しない。

3 会友に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長理事が別に定める。

第8章 補 則

(設立年の通算表記)

第22条 北海道ユニセフ協会は、(財)日本ユニセフ協会北海道支部を継承するものであり、北海道ユニセフ協会の通算年の起点を(財)日本ユニセフ協会北海道支部設立の1994年2月1日とする。

(補 則)

第23条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長理事が別に定める。

(施 行)

第24条 この規約は2011 年4月1日より施行する。

   

2023年 役員・評議員名簿  

 

2022年 活動報告

  1. 北海道ユニセフ協会の運営を向上させます。

北海道ユニセフ協会の活動向上の為に理事会<2月・10月>・評議員会<2月>が行われ、報告と計画が審議されました。また、ボランティア募集説明会を開催し、新たに3名の登録がありました。多団体とのネットワークづくりでは、3年ぶりにコープさっぽろ「食べる・たいせつフェステバル」が開催できたため、各地区8会場に参加できました。

  1. ユニセフ活動への理解と協力を広め活動を強めます。

北海道ユニセフ協会の広報活動の充実を図るため、広報誌を3,000部発行し、ホームページは、毎週の更新に努めました。また、学校・団体への学習講師の派遣・オンラインでの学習会やワークショップを行いました。8月には、「全国中学校体育連盟×チームユニセフ」として、支部とともに4競技に参加いたしました。さらに今年度は、「子どもの権利条約」のポスター・パンフレットを作成し、全道各地でパネル展を開催いたしました。

  1. ユニセフ募金についての活動を前進させます。

一般募金活動は、イベント会場での働きかけが中心に行われましたが、3年ぶりに街頭募金が行われ、役員・評議員・ボランティアの皆様と取り組むことができました。また、北海道庁・札幌市の職員の皆さまによる募金活動、学校の皆さまによる募金活動のご協力をいただきました。

緊急募金では、2月からの「ウクライナ緊急募金」に多くの皆さまのご支援をいただき、ウクライナ緊急募金のお礼と報告をさせていただきました。また、「人道支援」「アフリカ緊急募金」「ロヒンギャ緊急募金」と、ユニセフへのご支援をいただきました。

 

2023年 活動計画

1.北海道ユニセフ協会の運営を向上させます。

  • 機関運営は従来通り拡大常務会月例開催、理事会は年2回(2月、10月)、評議員会年1回(2月)として運営します。
  • ボランティア体制の充実に努めます。日常・イベント・学習ボランティアの確保に努めます。
  • 他団体とのネットワークづくりを目指します。
  • 内部学習を強化し北海道ユニセフ協会スタッフ・ボランティアのユニセフ理解を広めます。

2.ユニセフ活動への理解と協力を広める活動を強めます。

  • 北海道ユニセフ協会としての広報活動を強化します。広報誌は年1回内容の充実を図り発行します。ホームページについては、毎週更新として日々の活動を報告できるようにします。
  • 学校関係との連携強化を目指します。
  • 北海道内各地の公共施設及び会場でパネル展を開催し、広く道民の理解と協力を呼びかけます。
  • 北海道ユニセフ協会主催の講演会・フォーラムの開催を検討します。
  • 北海道ユニセフ協会会友及び日本ユニセフ協会賛助会員の拡大を目指します。
  • 子どもの権利を守るため日本ユニセフ協会が提唱するアドボカシー活動の広報に努めます。

3.ユニセフ募金についての活動を前進させます。

  • 一般募金の拡大を目指し、学校関係の働きかけの他、団体(企業)の協力支援を呼びかけます。
  • ハンド・イン・ハンド活動を進め、各支部にも実施要請していきます。その他企業、学校関係へも事前に働きかけます。
  • 「支援ギフト」による募金活動を強めます。
  • ボランティアグループ「チャイルドサポートはまなす」による募金活動を強めます。
  • カレンダー募金は提供者(企業・個人)、実施店への協力体制を拡充していきます。

 

 

【道央支部(札幌圏)の活動予定】

・カレンダーバザー

・パネル展(ちえりあ)

・ボランティア説明会

・広報誌発行

・北海道庁パネル展

・ユニセフ・札幌ラブウォーク

・札幌市役所パネル展

・ハンド・イン・ハンド

・食べる・たいせつフェスティバル in 札幌

・パネル展(北広島・小樽)

・ユニセフ広場(新千歳空港、アステイ4・5)

・外国コイン回収

 

【 道東支部(釧路)の活動予定】

・カレンダーバザー

・道東支部総会・会員研修会

・くしろせんもん学校・学校際

・食べる・たいせつフェスティバル in 釧路

・生涯学習フェスティバルまなトピア 2023

・募金回収

 

【道東支部(中標津友の会)の活動予定】

・北方領土返還運動寄席

 

【道北支部(旭川)の活動予定】

・カレンダーバザー

・パネル展

・食べる・たいせつフェスティバル in 旭川

・ハンド・イン・ハンド(旭川市立明星中学校)

・募金回収

 

【道南支部の活動予定】

・カレンダーバザー

・だらせんプロジェクト

・食べる・たいせつフェスティバル in 函館

・映画上映会

・募金回収

ガザ人道危機 緊急募金

北海道ユニセフ協会

北海道札幌市西区発寒11条5丁目10-1 コープさっぽろ本部2F

【活動時間】月曜、火曜、木曜、金曜の10:00~16:00(祝日は休み)