個人住民税の寄附金税制が拡充されました

個人住民税の寄附金税制が拡充されました

個人住民税の寄附金税制が拡充され、都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄附金が、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となりました。(全国一律ではありませんのでご注意ください)
  ※ 個人住民税の寄附金控除は、税額控除となります。

制度の内容は総務省のホームページをご覧ください。
  http://www.soumu.go.jp/menu_00/important/080430_2_kojin.html

当協会への寄付金が、個人住民税の寄附金控除の対象となる都道府県・市区町村は次のとおりです。(平成22年12月14更新)

  都道府県民税
(○印が対象となります)
市町村民税
(下記の市町村が対象となります)
北海道   札幌市、士別市、千歳市、中川町、利尻富士町、占冠村
青森県 青森市、板柳町、横浜町、新郷村、西目屋村
秋田県   美郷町、大潟村
宮城県   仙台市
山形県   新庄市、大石田町、金山町、真室川町、最上町、山辺町、戸沢村
福島県 福島市、大熊町、浪江町、楢葉町、磐梯町、矢祭町、葛尾村、川内村、鮫川村、天栄村
栃木県   壬生町
群馬県   中之条町
埼玉県
平成22年1月以降のご寄付より
さいたま市
東京都 三鷹市、武蔵野市
神奈川県 厚木市、海老名市、小田原市、鎌倉市、相模原市、秦野市、南足柄市、横浜市
長野県   長和町、波田町、朝日村、小川村、南相木村
大阪府   茨木市
兵庫県   多可町
岡山県
平成22年1月以降のご寄付より
 
広島県 広島市、北広島町
山口県   平生町、和木町
高知県   宿毛市
福岡県   北九州市
長崎県   小値賀町
熊本県   津奈木町、球磨村、五木村
鹿児島県   屋久島町

  他の道府県・市区町村から指定を受け次第更新いたします。

■ 寄附金控除の受け方

所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
確定申告用紙の第二表の「住民税に関する事項」の「条例指定分」の欄に寄附金額をご記入いただき、当協会発行の領収書を添付してください。

転居された場合、旧住所の領収書では寄附金控除を受けられない場合もありますので、転居された方は早めに当協会までご連絡ください。

フリーダイアル 0120-88-1052(ハハトコニ)

受付時間 9:00~18:00 平日

FAX:03-5789-2033  Eメール:webbokin@unicef.or.jp

■ 寄附金控除額

寄附金額から、5,000円を差し引いた額の
  都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
  市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。

対象となる寄附金の上限額は、年間所得の30%までとなります。

当協会が指定を受けた都道府県・市区町村の要請に基づいて、ご寄付があったことを、各都道府県・市区町村にお知らせする場合がありますことをご了承ください。

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