個人のユニセフ募金の税制上の優遇措置について

公益財団法人日本ユニセフ協会への寄付金及び会費は、特定公益増進法人への寄付金として、

所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。

また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

■ 個人の税制について

   

  1. 所得税 ・・・・・当協会へのご寄付は、寄付金控除として「所得控除」か

  「税額控除」の どちらかを選択いただけます。
  2011年の税制改正により、当協会に対する個人の皆さまからの寄付金が

  「税額控除」の対象となりました。これによって、当協会が公益財団法人へ

  移行した2011年4月以降のご寄付は、「税額控除」または「所得控除」

  いずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を  受けることができます。

  多くの場合「税額控除」を選択された方が税額が従来よりも少なくなります。

  控除を受けるためには、確定申告を行なうことが必要です。当協会が発行する

  領収書を添付して税務署に申告してください。また、税額控除を選択される場合は、

  「税額控除に係る証明書」もあわせて添付してください。

  「税額控除に係る証明書」は、領収書の裏面に印刷、または領収書に同封させて

  いただいておりますが、見当たらない場合は、下記のよりダウンロードして利用下さい。

 確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。(土日の場合は翌日か翌々日)

 勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんので

 ご注意ください。(所得税法施行令第217条第1項第3号)


2011年3月以前の財団法人日本ユニセフ協会へのご寄付は、「税額控除」の対象にならず、

  「所得控除」の対象になります。

  A.【寄付金控除(税額控除)額の計算】

 次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
 (寄付金合計額※1 -2,000円) × 40%=控除額※2

 ※1 年間所得金額の40%が限度となります。
 ※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

B.【寄付金控除(所得控除)額の計算】

次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
(寄付金合計額※3 -2,000円) × 所得税率※4=控除額

※3 年間所得金額の40%が限度となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は

国税庁のホームページにてご確認ください。

  1. 個人住民税

    都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)

    寄付金額から、2千円を差し引いた額の
    • ・都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
    • ・市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。

    所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
    上限額は、年間所得の30%までとなります。

    対象となっている自治体はこちらをご覧ください。
 

 

  1. 相続税

    相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。

    非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要です。相続税申告をされる方は、ご連絡ください。(個人・企業事業部 レガシー係 TEL:03-5789-2013)なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 とされています。
    (租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)


 


税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室に直接お尋ね下さい。

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