【2015年3月】

ウチダ様より

2015年3月9日ウチダ様より使用済み切手・はがきなどを送って頂きました。

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世界の困難な状況にある子ども達が笑顔になれるよう役立てていきます。

ご協力ありがとうございました。

 

3月2日(金)札幌市西区にある≪ちえりあ≫で

日頃の活動を支えて下さるボランティアさんの説明会(第2回)を行いました。

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 ご参加頂いたのは9名、1回目に続き簡単な自己紹介の後北海道ユニセフ協会の活動について広報誌を見ながらご説明させて頂きました。

写真は、世界でユニセフがどんな活動を行っているかのをお話しています。

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遠くから参加してくださった方や、男性の方もボランティアにご登録頂き大変嬉しく思います(^-^)

第1回目の説明会で登録された男性は発寒の事務所にいらっしゃり、

日頃のボランティア活動に参加してくれています!

随時募集をしておりますので、関心をお持ちの方は

011-671-5717にお電話下さい。お待ちしています。

 

JRバス琴似営業所様より

2015年3月2日JRバス琴似営業所様

(札幌市西区24軒2条7丁目1-21)より

外国コインを送って頂きました。

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お預かりした外国コインは、

世界の困難な状況にある子ども達が

健康に笑顔で暮らしていけるよう役立てていきます!!

ありがとうございました。

 

マンスリーサポーターのみなさまにも、ご支援いただいている寄付金により

税制上の優遇措置を受けることができます。

(所得税、一部の自治体の個人住民税、法人税)

詳しくはこちらをご覧ください。

個人の税制について 法人の税制について

 

優遇措置を受けて頂くには、当協会から発行される領収書が必要になります。
確定申告の手続きの際、領収書を添付して、税務署に申告ください。


※勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることは

できませんのでご注意ください。

領収書につきましては、毎年1回、1月~12月のご支援分をまとめて、

翌年1月中に発行・発送しております。


(ただし、決算等のご都合により、これ以外の月に領収書を発行する旨、

あらかじめ承っている場合は、この限りではありません。)

2014年度 ご寄付領収書発行スケジュールについて

2014年のご支援分につきましては、2014年12月のご寄付分が金融機関、

もしくはクレジットカード会社より入金の確認が取れ次第、

発行させていただきます。

そのため、ご支援者様のお引き落とし方法によって、領収書の発行時期が

異なります。

当協会からの郵送物のお宛名の側に印字されております番号

(アルファベット2~3文字と7桁の数字)のアルファベット部分で、

発行スケジュールをご確認いただけます。

■UND、SVJ、CSC、OMC、RKT、EON、DNS、CP ・・・・・ 1月上旬発行
■MP・・・・・ 1月中旬発行
■JCB、UCC、AMX・・・1月下旬発行

※郵便事情等により、上記スケジュールが変更になる可能性がございます。

予めご了承ください。

「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム」に関するお問い合わせ

フリーダイアル 0120-88-1052(ハハトコニ)

受付時間 9:00~18:00 平日

FAX:03-5789-2033  Eメール:webbokin@unicef.or.jp

公益財団法人日本ユニセフ協会への寄付金及び会費は、特定公益増進法人への寄付金として、

所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。

また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

■ 個人の税制について

   

  1. 所得税 ・・・・・当協会へのご寄付は、寄付金控除として「所得控除」か

  「税額控除」の どちらかを選択いただけます。
  2011年の税制改正により、当協会に対する個人の皆さまからの寄付金が

  「税額控除」の対象となりました。これによって、当協会が公益財団法人へ

  移行した2011年4月以降のご寄付は、「税額控除」または「所得控除」

  いずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を  受けることができます。

  多くの場合「税額控除」を選択された方が税額が従来よりも少なくなります。

  控除を受けるためには、確定申告を行なうことが必要です。当協会が発行する

  領収書を添付して税務署に申告してください。また、税額控除を選択される場合は、

  「税額控除に係る証明書」もあわせて添付してください。

  「税額控除に係る証明書」は、領収書の裏面に印刷、または領収書に同封させて

  いただいておりますが、見当たらない場合は、下記のよりダウンロードして利用下さい。

 確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。(土日の場合は翌日か翌々日)

 勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんので

 ご注意ください。(所得税法施行令第217条第1項第3号)


2011年3月以前の財団法人日本ユニセフ協会へのご寄付は、「税額控除」の対象にならず、

  「所得控除」の対象になります。

  A.【寄付金控除(税額控除)額の計算】

 次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
 (寄付金合計額※1 -2,000円) × 40%=控除額※2

 ※1 年間所得金額の40%が限度となります。
 ※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

B.【寄付金控除(所得控除)額の計算】

次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
(寄付金合計額※3 -2,000円) × 所得税率※4=控除額

※3 年間所得金額の40%が限度となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は

国税庁のホームページにてご確認ください。

  1. 個人住民税

    都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)

    寄付金額から、2千円を差し引いた額の
    • ・都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
    • ・市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。

    所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
    上限額は、年間所得の30%までとなります。

    対象となっている自治体はこちらをご覧ください。
 

 

  1. 相続税

    相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。

    非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要です。相続税申告をされる方は、ご連絡ください。(個人・企業事業部 レガシー係 TEL:03-5789-2013)なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 とされています。
    (租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)


 


税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室に直接お尋ね下さい。

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